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入院費について

入院時の食事代について、入院と在宅療法の負担の公平等を図る観点から在宅治療でも負担する費用として、食材費相当額に加え、調理費相当額の負担が求められることとなり、食事療養標準負担額が段階的に引き上げられます。



平成30年4月以降、負担額は460円へ引き上げる予定です。
なお、指定難病、小児慢性特定疾病を受給されている患者さまは、平成27年1月から 原則自己負担になったことから、据え置かれることとなっております。
・医療費は健康保険法で定める点数表により算定いたします。(正常分娩、個室料などは除きます)
・食事は標準負担金を徴収させていただきます。・保険を使用されない方は費用の全額を自費で納めていただきます。
・入院の定期請求は毎月末締切です。毎月15日に医事課(担当者)が請求書を持参いたします。お支払いは、1階正面⑤番会計窓口にてお願いします。(15日が土・日・祝祭日の場合は前日になります。)また、退院時は退院日までの費用を精算し請求書を持参いたしますので正面受付5番会計窓口でお支払いください。(土・日・祝日及び時間外は救急外来窓口でお支払いください。)


・入院及び退院当日の入院料、病室使用料は入院及び退院時間にかかわらず一日分をお支払いいただきます。
・確定申告等で医療費の支払済証明書の必要な方は領収書が証明になりますので紛失されないようご注意ください。(領収書の再発行はできません)
・入院日数が180日を超えて入院された場合、ある一定の状態以外の状態で入院された場合、通常の入院時負担金以外に、選定療養費として1日2,577円ご負担していただく事になります。(なお、この料金には消費税が含まれています)


平成21年7月1日から入院医療費の計算方法が変わりました

当院は、厚生労働省からの指定を受け、平成21年7月1日からDPC対象病院となりました。
これに伴い、入院費の計算方法が今までの「出来高計算方式」から「DPC(診断群分類包括評価)方式」に変更いたしました。
DPCとは、Diagnosis(診断)Procedure(処置・手技)Combination(組み合わせ)の略で、従来の診療行為ごとに積算して診療費を計算する「出来高計算方式」とは異なり、入院患者様の病名、症状、治療行為をもとに厚生労働省が定めた診断群分類ごとに1日当たりの定額料金からなる包括評価部分(入院基本料、投薬、注射、検査、画像診断等)と出来高評価部分(手術、麻酔、リハビリ等)を組み合わせて入院費を計算する方式です。
DPCは、医療の質の標準化を目指すものであり、単に計算方法の改革だけでなく、良質な医療、効率的、効果的な医療、医療の透明化などを図るために実施されるものです。


DPCについての詳しい内容を記載したPDFは、こちらから


-DPC入院医療費

包括診療費(1日あたりの費用)×日数×医療機関別係数(※)+出来高診療費+食事療養費
※医療機関別係数は、病院の機能に応じて病院ごとに定められる一定の係数です。


DPCの包括と出来高の内容
診療区分包括される診療内容出来高となる診療内容
基本 入院基本料
特定入院料の一部
初診料
入院基本料等加算の一部
特定入院料の一部(加算扱い)
指導・在宅 - 指導管理料、指導用薬剤・材料、
在宅診療、診療情報提供(紹介状)
検査 右記を除く検査
検査用薬剤・材料
心臓カテーテル、内視鏡、診断穿刺、検体採取、病理診断、病理学的検査診断
画像診断 右記を除く検査
検査用薬剤・材料
選択的動脈造影カテーテル手技
画像診断管理加算
投薬・注射 右記を除く投薬・注射 退院時処方
リハビリ リハビリで使用する薬剤 リハビリ
処置 右記を除く処置
処置用薬剤・材料
1,000点(10,000円)以上の処置
手術・麻酔 - 手術・輸血・麻酔の手技・薬剤・材料
食事 - 食事療養

DPCに関するQ&A

Q1 いつから「DPC」による計算方式になりますか?

平成21年7月1日以降に新規に入院される患者様が対象となります。6月30日以前から入院されている患者様については、引き続き2か月間(8月末まで)従来どおりの「出来高払い方式」による計算になります。

Q2 入院したすべての患者が対象になるのですか?

当院に入院される患者様は、原則すべての方が対象になりますが、病名が「診断群分類」のいずれにも該当しないと主治医が判断した場合は、これまでどおり「出来高払い方式」となります。
なお、DPCでは、診断群分類ごとに特定入院期間(包括の期間)が定められており、この入院期間を超えた後からは出来高算定に切り替わります。また、次に掲げる方も従来どおりの「出来高払い方式」となります。

1.治験の対象となる患者様
2.入院後24時間以内に死亡された患者様
3.生後7日以内に死亡された新生児の患者様
4.労災保険や公務災害が適用される患者様
5.交通事故などで自費扱いとされる患者様
6.高度先進医療の対象となっている患者様

Q3 入院費はこれまでと比較して、高くなりますか、安くなりますか?

DPCでは、入院中に患者様が治療された病名(診断群分類)によって、入院1日当たりの医療費が決まります。
従いまして、従来の方式と比べて、病名により高くなる場合もあれば安くなる場合もあります。

Q4 DPCでは途中で病名や医療費が変わることがあると聞きましたが?

DPCでは、1回の入院での病気の分類は、1つの病名で決定されることになっています。
入院当初から病名が確定されて退院まで変更がない場合はいいのですが、入院当初に病名がはっきりしない場合などは疑い病名をつけ、検査や治療が進む中で病名が確定(変更)される場合があります。
この場合は、病名が確定した時点で入院初日まで遡って確定した病名で医療費の計算をやり直すこととなりますので、仮病名のまま入院の月がまたがった場合など、既に途中までのお支払をされている場合は、退院時に過不足を調整させていただくことになります。
また、追加請求や返還などが退院後に発生する場合もありますのでご了承ください。

Q5 食事の料金や個室代も包括されますか?

食事の料金や個室代は、診療費とは別にこれまでどおり負担していただくことになります。

Q6 医療費の支払方法は、かわりますか?

患者様の一部負担金の支払い方法は、基本的には変わりませんが、入院中の定期請求については、毎月1回月末に締切り、月1回の請求となります。
退院時の請求は、これまでと変わらず、退院の際に請求させていただきます。

Q7 高額医療費の扱いはどうなりますか?

これまでと変わりません。
お支払された1か月分の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給される扱いになります。

Q8 特定疾患(公費)の扱いはどうなりますか?

特定疾患の傷病が、入院の主たる治療目的である場合は、包括評価になっても公費適用になります。

※ 外来の患者様はこれまでどおり出来高方式の計算となります。また、 不明な点、疑問に思われる点は医事課にお尋ねください。

入院費用のお支払いについて

お支払いは、各種クレジットカードの取扱いも致しております。

※但し、概算預かりの場合はクレジットカードのご利用はできませんのでご了承ください。

高額医療費制度について

同一月で保険適用の支払額が一定額(所得により異なります)を超えた場合は超過金額について後日加入している保険者(社会保険は勤務先・国民健康保険はそれぞれの市町村役場)から還付が受けられます。詳しくは加入されている保険者にお尋ねください。
お支払いになった領収書の添付が必要となります。領収書の再発行はいたしかねますので、大切にお取扱いください。医療機関の証明等は必要ありません。

「限度額適用認定書」を提示していただくと窓口負担が月単位で多額の現金を支払う必要がなくなります。申請される方は加入されている医療保険の保険者まで、お問い合わせください。認定証が交付されます。

※医療費でお困りの方は、医療相談窓口でご相談ください。



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